☆2015年の相続税☆

 

 

 

みなさん、おはようございます!

 

秋晴れのよいお天気ですsun  秋の運動会シーズンですねrun

 

子供達の一生懸命な姿には心打たれます。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回は【相続税】のお話。

 

消費増税が話題の昨今ですが、2015年に相続税増税が決まりました。

 

知っている人は知っているお話ですgood

 

 

 

 

 

この増税により、新たに相続税を納めなければいけないケースが増えてくる

 

ようです。相続対策の見直しをする必要がある方も出てくるようです。

 

 

 

 

 

flair相続税とは sign02

 

  相続財産に課税されます。土地・建物・現金・預金などに課税されます。

  そのほか・・・・

  ・株式や投資信託、借地権、ゴルフ会員権

  ・自動車・骨董品・美術品・宝飾品・高価な和服

  ・死後に支払われる生命保険の死亡保険金、死亡退職金

  などなどが財産に含まれます。

  

  また

  預金や不動産などは、名義を子どもなどに変えていても、実質的に本人の

  財産と考えられるときには、相続財産に含まれます。

 

  一方で

  借入金や未払い代金などの未払いの税金も含まれ、プラスの財産から差し

  引いたものが相続財産となります。

 

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相続税の税率表は以下の通りです。

 

2014年までと2015年からの表になっております。

 

20130921相続?.jpg

 

 

 

 

 

 

 

また、居住用または事業用の宅地には相続税の評価額を減額できる小規模宅地等の

 

特例がありますが、こちらも2015年から変わります。

 

 

 

 

 

居住用の適用の上限が240平米から330平米に拡大されます。

 

さらに居住用と事業用(不動産貸付業は除く)の両方で適用が可能になります。

 

また、2014年以降の相続から、分離型の二世帯住宅も特例の対象になりました。

 

老人ホーム等に入居している場合の適用も緩和されます。

 

20130921相続?.jpg

※オーナーズスタイル誌32号を参考とさせていただきました。

 

 

 

 

 

有効な対策を立てるには、どれだけの相続が発生するかを把握することが大事に

 

なってくる様です。

 

 

 

 

 

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